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次亜塩素酸水メーカーのコンプライアンス

我々の業界では、特に意識しなければならない法令が2種あります。


今でも「抵触するのでは??」と感じる広告・表現に出会います。

残念ではありますが、徹底されているとは言えません。

 

■薬機法■

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品についての安全性と有効性の確保と危害の防止を目的にした法律。


≪抵触の可能性がある例≫


 〇〇菌/▲▲ウイルスに効く。 (〇〇・▲▲が特定の名称)

 消毒/殺菌 

など。


この表現を使えるのは、「医薬品・医薬部外品」等の認可を受けている商品です。

認可を受けていない「雑貨」に分類される除菌剤は用いることができません。

 

■景品法■

商品やサービスの品質、内容、価格等を正しく表示させ、正しい情報のもと消費者の利益を保護することを目的にしています。


≪抵触の可能性がある例≫


 性能(有効塩素濃度やpH)・製造日・使用期限の表示が無い/曖昧。

 適切なエビデンスを示さず効果を訴求。

など。

 
※いずれも通称で表記しています。
※このほかにもありますが、代表例として記載します。


一昨年の「経産省・NITEの一件」でも問題視され、以降繰り返し指摘されています。


ユーザー皆様におかれましては、このようなポイントに注目頂くことで

「信頼できる企業か?」「コンプライアンスを意識している会社か?」

一つの判断基準としていただけるのではと思います。


弊社は、常に正しい情報発信、製品・品質・販売に努めてまいります。

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